企業型確定拠出年金(DC)とiDeCoは何が違う?節税面やお得度を比較解説

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老後の資金を準備する方法として、企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)が多くの会社経営者や将来を不安に感じるサラリーマンに注目されています。

しかし確定拠出年金と名の付くものとして、iDeCo(イデコ)という個人型の確定拠出年金も存在し、両社の違いが不明瞭であったり、iDeCoと企業型DCのどちらを活用した方が良いかわからない方も多いのが現状です。

特に企業型DCに関してはあまり情報が出回ってないため、隠れた大きなメリットについて詳しく触れられていないことも多いです。

本記事では、企業型DCとiDeCoの違いを比較し、企業経営者やサラリーマンとしてどのように活用していくのが賢いかお伝えいたします。

そもそもiDeCoや企業型DCとは?

iDeCoと企業型DC、2つの名前は少し異なっていますがこれらはそもそも「確定拠出年金」という制度に該当します。

確定拠出年金とは確定拠出年金法という法律に基づいた国が認める制度であり、将来確実に不足することが確実となる国民年金や厚生年金といった国の年金を補う性格を持っています。

そして確定拠出年金は「個人型」と「企業型」という2つに大きく分けることができ、これがそれぞれ「iDeCo」と「企業型DC」となっています。

つまりどちらも仕事をしている現役時に掛金を出して自分自身で運用して増やしていき、退職が近い年齢になったら受け取ることができる、という根本的な制度は同じになっています。

企業型DCとiDeCoの違い

では具体的に企業型DCとiDeCoは具体的にどの部分が異なってくるのか?まず相違点をまとめた表が以下の通りになります。違いによってメリットが得られるポイントは赤字で表現しています。

企業型DC iDeCo
加入方法 会社単位で導入。所属する役員と従業員が加入 各自が任意で加入
掛金の取り扱い 会社の福利厚生費として損金計上 各自の所得控除
③掛金の上限額 月額55,000円まで 月額23,000円まで
社会保険料の軽減効果 可能(掛金は所得扱いとならない) 不可
所得税等の節税効果 可能(同上) 可能(掛金は所得控除)
口座管理の費用負担 会社負担。福利厚生費として損金計上 各自で負担
拠出可能年齢 60~65歳の間で会社ごとに設定可 60歳まで

こうしてみると、企業型DCの方がiDeCoに比べ数多くのメリットを持つことがわかります。それぞれの項目について、下で詳しく解説していきます。

相違点①:加入方法

違いの1つ目は加入方法です。

企業型DCでは企業ごとに確定拠出年金制度を行うため、企業に導入されていることが条件となります。そのため厚生局に企業型DC導入の申請を行って認可された企業の役員と従業員が企業ごとのルールに従って加入することになります。

一方iDeCoは個人型とあるように、加入したいと考える人が各自で金融機関を選んで積み立てを始めることになります。

この点だけを見ると、企業型DCは厚生局の申請があるため手間に感じられる方も多いですが、その分これ以降に述べる金銭的なメリットが非常に大きく受けられることになります。

相違点②:掛金の取り扱い

掛金をどのように取り扱うかという点も大きく異なります。

企業型DCは企業から役員や従業員の退職金としての性質が強いです。そのため掛金は企業の福利厚生費として全額損金計上できます。役員に対しても掛金を全額損金で計上できるため、相違点の④や⑤で述べる大きな税効果が得られるのです。

一方、iDeCoは給与とは関係なく、あくまで各自が老後資金の積み立てを家計の中で行うことを目的としているため、企業の損金とすることはできません。全額を所得控除(正確には小規模企業共済掛金等控除)とすることはできます。

相違点③:掛金の上限額

最大の違いにして、企業型DCの最大のメリットの1つと言えるのが掛金の上限額です。

企業型DCでは一人の加入者に対して月額の掛金を最大55,000円とすることができます。年間に換算すると66万円となり、この全額を会社の損金として役員を含む加入者に掛金とすることができるのです。

一方iDeCoの場合、企業で厚生年金に加入している場合、上限は月額23,000円、年間で27万6000円となっています。

将来の資産形成の点でも、節税の点でも上限の金額は大きい方が当然有利となり、賢い企業経営者が賢い節税方法として企業型DCを使いこなしている理由でもあるのです。

相違点④:社会保険料の軽減効果

掛金の上限に続いて企業型DCの大きなメリットと言えるのが、掛金による社会保険料の軽減効果が狙える点です。

2つ目の相違点で話した通り、企業型DCの掛金は会社から従業員(役員含む)に対する退職金という性質を持っています。そのため企業型DCの掛金は全額が所得扱いとならず、全額が福利厚生費として扱われます。

すると、本来であれば役員報酬や給与の上昇に応じて引きあがっていく社会保険料が、企業型DCの掛金とすることで所得として扱われないため、社会保険料の抑制が狙えるのです。

さらに、自分の給与の中から企業型DCの掛金として回す「選択制」という制度を導入すれば、各加入者の社会保険料を減らすことも可能です。

企業負担の社会保険料も軽減できる選択制については以下の記事で詳しく説明していますので、要チェックと言えるでしょう。

一方iDeCoで加入した場合、企業の給与と掛金は関係がありませんので、社会保険料の軽減効果はありません。

相違点⑤:所得税などの節税効果

企業型DCもiDeCoも掛金を出すことによって、所得税や住民税などを節税する効果を持つことは同じです。しかし、そのメカニズムが少し違います。

繰り返しになりますが、企業型DCの掛金は企業側で損金として計上されるため、加入者としては給与所得そのものに含まれていません。給与そのものを少なくできるから節税できるということです。

一方iDeCoでは掛金の全額を所得控除とすることができます。そのため、所得税の計算時に所得を減らすことで節税の効果が得られることになります。

相違点⑥:口座管理の費用負担

確定拠出年金では積み立てているお金を金融機関で管理するために、運営管理費用というものが少額ですが毎月必要となってきます。

企業型DCでは口座の管理は企業側が一括して行うため、確定拠出年金の運営に係わる費用なども全て企業の福利厚生費として損金計上可能です。

一方iDeCoは個人の口座から自動的に引かれる形で、加入している個人が負担することとなります。

少額ではありますが、長い年数運用すれば少額の積み重ねも大きなものとなるため、従業員にとっても会社が負担してくれる企業型DCは嬉しいと言えるでしょう。

相違点⑦:拠出可能年齢

掛金を何歳まで出せるか、これを「拠出可能年齢」と言いますが、これも企業型DCとiDeCoでは異なってきます。

iDeCoでは掛金を積み立てられるのは60歳までと固定になっていますが、企業型DCは60歳から65歳までの間で企業ごとに自由に設定することが可能です。多くの企業では定年延長や再雇用の年齢にケースに合わせているケースが多いです。

今の時代60歳で仕事を完全にリタイアする人はあまりいなく、さらに長生きが当然となっている現状を考えればより遅くまで掛金を出せた方が有利なのは自明です。その点でも65歳まで設定できる企業型DCが優れていると言えます。

ちなみに2022年の法改正以降は70歳までの間で設定可能となることが決まっております。

企業型DCとiDeCoは併用できるの?

掛金の上限を考えれば企業型DCとiDeCoを両方使えればかなりお得のように感じますよね。

しかし結論から言うと、企業型DCとiDeCoの併用は原則としてできません。

原則と書いたのは、会社が企業型DCの制度を設定する際に、規約で定めればすればiDeCoと同時に加入するような設計も可能ということです。

ただ併用をしたとしても、掛金の限度額は両者で合計して最大月額55,000円となるため、片方を利用した時と変わりませんし、口座の管理等の手間などメリットはほぼないと言えます。

会社も従業員も喜ぶ制度設計が重要

ただ従業員からすると、会社から将来の退職金として積み立てられる企業型DCの掛金以上にもっと自分で積み立てたいというニーズがあります。

実は企業型DCだけでも上手く制度設計をすることによって、iDeCoと企業型DCを組み合わせることが可能となります。しかも加入者個人の掛金企業型DCの掛金として社会保険料算定対象外にすることも、弊社の制度設計であれば可能です。

弊社では、企業型DCのメリットを最大限に活かした導入サポートを行っています。会社に対する信頼の向上、そして大きな節税メリットがある企業型DCの導入を是非検討してみてください。

より詳しい内容について知りたい場合、またそれ以外でも企業型DCの導入に関して疑問点・ご不明な点がある場合は、ユーロフパートナーズにお気軽にご相談ください。

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